2月の活動状況
令和3年(2020)

















確定申告
 給与所得(アルバイト収入等)がある場合は、その収入に応じた1年間の税額を計算し、既に支払った源泉所得税及び
復興特別所得税との差額を計算することで、税金の清算をすることができます。これを「確定申告」といいます。

 また、年末まで勤務している給与所得者で、給与の総額が2,000万円を超えない場合は、給与の支払者が行う「年
末調整」で税金の清算をする(確定申告をしなくてもよい)ことができます。

 飛鳥時代に行われた大化の改新(645年)では、公地公民(土地や人民を国家のものとすること)など、新しい政治の
方針が示されました。
701年に完成した大宝律令では、租・庸・調という税や労役をかける税のしくみができました。租は男女の農民に課税さ
れ、税率は収穫の約3%でした。庸は都での労働(年間10日間)、又は布を納める税、調は布や絹などの諸国の特産
物を納める税だったようです。ちなみに庸と調は男子のみに課税され、農民の手で都に運ばれたそうです。

 奈良時代には、墾田永年私財法(7743年)が制定され、土地の私有化へと展開していきました。また、平安時代には
大きな寺社や貴族の荘園が各地にでき、農民は荘園領主(土地を所有する地方の豪族)に年貢や公事(糸・布・炭・野
菜などの手工業製品や採取物)、夫役(労働で納める税)などを納めました。

 鎌倉時代は守護、地頭や荘園領主のもとで経済が発達しますが、農民には年貢のほかに公事と夫役が課せられて
いました。

 室町時代には、税の中心は年貢でしたが、商業活動の発達により商工業者に対しても税が課せられ、街道に設けら
れた関所では、関銭(通行税)などが税として課せられました。

 安土桃山・江戸時代は、全国統一を行った豊臣秀吉は、土地を調査して太閤検地を行い、農地の面積だけでなく、農
地の収穫高などを調べて年貢を納めさせるようにしました。当時の税率は、二公一民といい、収穫の三分の二を年貢と
して納めるという厳しいものでした。

 江戸時代には、田畑に課税される年貢の地租が中心で米などを納めたそうです。また、商工業者に対する税も、運上
金・冥加金(株仲間と呼ばれる同業者に商売の特権を認めるかわりに納める税)といったかたちで納められました。

 明治時代は、明治政府は歳入の安定を図るため、1873年に地租改正を実施しました。地租改正では土地の地価の
3%を地租として貨幣で納めさせたそうです。また所得税や法人税が導入されたのもこの頃です。ちなみに所得税は、
所得金額300円以上の所得者に課税されるものでした。

 大正時代から昭和初期にかけては、戦費調達のため、増税が続きました。一方で、現在ある税のしくみができ始めた
のもこの頃です。1940年に源泉徴収制度が採用されました。1946年には日本国憲法が公布され、教育、勤労になら
ぶ三大義務の一つとして「納税の義務」が定められました。また翌年には、納税者が自主的に自分の所得や税額を計
算して申告・納税する申告納税制度が導入され、1950年にはシャウプ勧告に基づき税制改革が行われました。この勧
告の考え方は、今日においても税制度の基盤であるといわれています。戦後混乱した日本の経済事情の下で、どのよう
な税制をたてるべきかということについて、来日した、アメリカのコロンビア大学教授シャウプ博士の使節団が調査を行い
提出した勧告のことです。この勧告には、直接税中心の税制にすることや、地方財政の強化などが盛り込まれました。

 平成時代は、1989年(平成元年)に、商品の販売やサービスの提供に対して3%の税金を納める消費税の導入や所
得税の減税などを含む大幅な税制の改革が行われました。さらに消費税は平成9年(1997)から5%の税率(地方消費
税1%を含む)に、平成26年(2014)から8%の税率(地方消費税1.7%を含む)、令和元年(2019)から10%
(地方消費税2.2%を含む)に変わりました。このように、経済社会の変化にともない税の制度は変わってきました。これ
からも、豊かで安定した社会を築くために、税のしくみは変わっていくことでしょう。