第一章  名称

第  一  条  本会は八広あずま町会と称する。


第二章  組織区域及び事務所

第  二  条  本会は、元吾嬬町西七丁目町内の住居者(法人を含む)で組織する。

第  三  条  本会の事務所は、前条の区域内に町会長これを定める。


第三章  本会の目的及び事業

第  四  条  本会は、町内の生活を明るくし、共存共栄の精神をもって、会員の福祉を増進し、本町会内の繁栄に
         寄与することを目的とし、その目的を達するため、下記の事業を行う。

        (一)総務部    庶務企画に関する業務

        (二)防犯部    防犯に関する一般事業

        (三)厚生部    社会福祉及び厚生事業に関する業務

        (四)衛生部    一般衛生に関する業務一切

        (五)交通部    交通一般事業

        (六)婦人部    家庭生活の向上および、地域美化事業、その他本会に必要と認める事業

        (七)防災部    防災訓練及び、火災予防業務一切

        (八)青少年部  青少年健全育成事業 

        (九)広報部    広報発行及び公報に関する業務


第四章  役員 


第  五  条  本会に、下記の役員を置く

         町会長     1名

         副会長     5名

         会計      3名

         会計監査   3名

         事業部長   9名 (副部長若干名、部員若干名)

         地区部長   各部1名

         班長      部内の各班に1名

         参与      若干名


第五章  役員の選任および職務

第  六  条  町会長、副会長、会計、会計監査は総会で選任する。

第  七  条  町会長は本会を代表して本会の運営を総括し、会議の議長となる。

         副会長は町会長を補佐し、町会長事故あるときは、その業務を代行する。

         会計は本会の会計事務を処理する。

         会計監査は本会の運営および会計事務の監査をする。

         地区部長は各班長と協力し本会の事業の連絡運営に当る。

         事業部長は副部長及び部員と協力し当該事業の遂行に当る。

第 八  条  役員の期限は二年とし、再任することができる。補欠員の任期は残任期間とする。


第六章  会議  

第 九  条  本会の会議は下記の四種とする。

          幹部会    町会長、副会長、会計、総務部長にて構成する。

          役員会    幹部会員及び事業正副部長、地区部長にて構成する。

          全役員会  

          総会      全町会員をもって構成する。

                   会議は必要に応じ町会長これを開催する。


第七章  会計


第  十  条   本会の経費は会費、および他の収入をもって当てる。

第十一条  本会の予算および決算は、総会に附議し、議決承認を経る。

第十二条  会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。


第八章  雑則 

第十三条  町会町は、会員中特別の事情あると認むる者に対し会費の一部または全額を
                   免除することが出来る。

第十四条  本会規約の改廃は、総会の議決による。

第十五条  本会の運営に関する細目にわたる必須事項は、別に運営内規を定め、事業執行の公正を期する。

第十六条  毎月一回定例幹部会を開催すること。

第十七条  本会に顧問、相談役を置くことができる。


以上