第一章 名称
第 一
条 本会は八広あずま町会と称する。
第二章 組織区域及び事務所
第 二
条 本会は、元吾嬬町西七丁目町内の住居者(法人を含む)で組織する。
第 三
条 本会の事務所は、前条の区域内に町会長これを定める。
第三章 本会の目的及び事業
第 四
条 本会は、町内の生活を明るくし、共存共栄の精神をもって、会員の福祉を増進し、本町会内の繁栄に
寄与することを目的とし、その目的を達するため、下記の事業を行う。
(一)総務部
庶務企画に関する業務
(二)防犯部
防犯に関する一般事業
(三)厚生部
社会福祉及び厚生事業に関する業務
(四)衛生部
一般衛生に関する業務一切
(五)交通部 交通一般事業
(六)婦人部
家庭生活の向上および、地域美化事業、その他本会に必要と認める事業
(七)防災部
防災訓練及び、火災予防業務一切
(八)青少年部 青少年健全育成事業
(九)広報部
広報発行及び公報に関する業務
第四章 役員
第 五 条 本会に、下記の役員を置く
町会長 1名
副会長 5名
会計 3名
会計監査 3名
事業部長 9名 (副部長若干名、部員若干名)
地区部長 各部1名
班長 部内の各班に1名
参与 若干名
第五章 役員の選任および職務
第 六
条 町会長、副会長、会計、会計監査は総会で選任する。
第 七
条 町会長は本会を代表して本会の運営を総括し、会議の議長となる。
副会長は町会長を補佐し、町会長事故あるときは、その業務を代行する。
会計は本会の会計事務を処理する。
会計監査は本会の運営および会計事務の監査をする。
地区部長は各班長と協力し本会の事業の連絡運営に当る。
事業部長は副部長及び部員と協力し当該事業の遂行に当る。
第 八
条 役員の期限は二年とし、再任することができる。補欠員の任期は残任期間とする。
第六章 会議
第 九
条 本会の会議は下記の四種とする。
幹部会 町会長、副会長、会計、総務部長にて構成する。
役員会 幹部会員及び事業正副部長、地区部長にて構成する。
全役員会
総会
全町会員をもって構成する。
会議は必要に応じ町会長これを開催する。
第七章 会計
第 十 条
本会の経費は会費、および他の収入をもって当てる。
第十一条 本会の予算および決算は、総会に附議し、議決承認を経る。
第十二条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第八章 雑則
第十三条 町会町は、会員中特別の事情あると認むる者に対し会費の一部または全額を
免除することが出来る。
第十四条 本会規約の改廃は、総会の議決による。
第十五条 本会の運営に関する細目にわたる必須事項は、別に運営内規を定め、事業執行の公正を期する。
第十六条 毎月一回定例幹部会を開催すること。
第十七条 本会に顧問、相談役を置くことができる。
以上
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